在留資格「教授」
出入国管理及び難民認定法(入管法)
[本邦において行うことができる活動]
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(基準省令)
なし
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出入国管理及び難民認定法(入管法)
[本邦において行うことができる活動]
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(基準省令)
なし
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